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司法書士総合法律サービス

【遺言相続 実例集】と【終活生前整理 実例集】は司法書士30年で実際にあった実例集です。

【かんたん!自筆証書遺言書作成ガイド(法務局保管申請対応)】は相続登記義務化に対応した実務指南書です。相続登記を確実に実行し遺言を執行するために当職が指定遺言執行者に就任することもできます(有料)。

【かんたん!法定相続情報一覧図作成ガイド(法務局証明申出対応)】は相続事件の基本情報として法務局が被相続人と法定相続人を証明する法定相続情報の作成を申し出るための実務指南書です。当職が代理人として作成し申し出ることもできます(有料)。

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終活・生前整理 実例集(POINT解説)

  1. 年を取ったら、今住んでいるアパートも契約更新できずに追い出されてしまうのですか?
  2. 自分が一生懸命に働いて築いた財産も「国」のものになってしまうのですか?
  3. 自分は「癌」を患っている。いつ倒れてもおかしくない。どうしたらいいですか?
  4. 自分が死んだら「墓守り」がいない。誰かに「墓守り」を頼めますか?
  5. 自分が死んだら生きた証をすべて無くしてほしい。なにもかも跡形もなく消してくれますか?
  6. 自分をいじめた人たちを許さない。仕返しをするにはどうしたらいいですか?
  7. 終活したい。何をどうしたらいいですか?
  8. 終活を考えて亡父の遺産分割協議をしたい。どのような協議をすればいいですか?
  9. 遺留分権利者に遺留分侵害額請求権を行使させないように遺言執行をしてくれますか?
  10. 遺留分権利者に遺留分侵害額請求権を行使される前に生前贈与できますか?
  11. 遺留分権利者が遺留分侵害額請求権を行使した場合及び相続税の納税に備えて他の子供名義の銀行口座に遺言者の財産を預けておくことはできますか?
  12. 遺留分権利者が自己破産する恐れがあるので遺言公正証書を作り直すことはできますか?

実例12:POINT:遺言者は遺言公正証書を作成した。遺言者の長女は自己破産する恐れが発生した。遺言者は前の遺言公正証書を撤回し新たに遺言公正証書を作成した。当職は「遺言執行者」に就任する方針である。

・遺言者は高齢者施設に入居している。

・遺言者は「1 長男へ不動産全部と金融資産の1/2を相続させる。」「2 長女へ金融資産の1/2を相続させる。」旨の遺言公正証書を作成した。

・しかし、その後、遺言者の長女の夫が事業で失敗し連帯保証人である遺言者の長女は自己破産する恐れが発生した。

・遺言者は前の遺言公正証書を撤回し新たに「1 遺言者は平成●●年第●●号遺言公正証書記載の遺言者の遺言を全部撤回し、新たに次の遺言をする。」「2 遺言者は全財産を長男に相続させる。」「3 遺言執行者を司法書士富田和男と指定する。」との遺言公正証書を作成した。

実例11:POINT:遺言者は長女(相続人・遺留分権利者)の遺留分を侵害する遺言公正証書を作成した。遺言者は長女が遺留分侵害額請求権を行使した場合及び相続税の納税に備えて予め長男名義の銀行口座に預金(いわゆる名義預金)した。

・遺言者は高齢者施設に入居している。

・遺言者は「全財産を長男へ相続させる。」旨の遺言公正証書を作成した。

・依頼者である遺言者は長女が遺留分侵害額請求権を行使する場合に備えた「相続対策」及び「相続税対策」を相談及び依頼した。

・当職は「遺留分侵害【額】請求権は、文字通り、金銭請求権であり、予め長男名義の銀行口座に預金(いわゆる名義預金)することで効果があります。」「名義預金は現金(いわゆるタンス預金)より安全な管理方法であり、遺言者の財産であることを隠さなければ違法ではありません。」と回答した。

・依頼者は多額の現金を長男名義の銀行口座に【振り込んで】預金(いわゆる名義預金)した。

実例10:POINT:遺言者は次女(相続人・遺留分権利者)の遺留分を侵害する遺言公正証書を作成した。遺言者は「法令解釈の誤り」を指摘されたにもかかわらず自宅土地建物を長女に生前贈与し所有権移転登記するよう当職に依頼したため拒絶した。

・当職へ事前相談はなかった。

・遺言者と長女は遺言者名義の自宅土地建物に同居している。

・遺言者は「全財産を長女へ相続させる。」旨の遺言公正証書を作成した。

・依頼者である遺言者は、事実上、次女が遺留分侵害額請求権を行使できなくするため主要な財産である自宅土地建物を長女に生前贈与し所有権移転登記するよう当職に「登記申請代理人」に就任するよう依頼した。

・当職は「生前贈与した財産も遺留分侵害額請求権行使の対象であること(民法1043・1044条)」及び「法令解釈の誤り」を依頼者に指摘した。

・依頼者は「遺留分制度の趣旨及び目的」を理解せず、再度、当職に依頼した。

・当職は依頼者に法令違反の依頼である旨告げて拒絶した。

実例9:POINT:遺言者は亡長男の子(代襲相続人・遺留分権利者)の遺留分を侵害する遺言公正証書を作成し死亡した。当職は前記遺言公正証書の「遺言執行者」就任依頼を拒絶した。

・当職へ事前相談はなかった。

・遺言者の長男は死亡し長男の妻は「姻族関係終了の届け出(いわゆる死後離婚)」をした。

・遺言者は「全財産を長女へ相続させる。」旨の遺言公正証書を作成した。

・依頼者である遺言者の長女は前記遺言公正証書に基づき遺言者の全財産を相続するため当職に「遺言執行者」に就任するよう依頼した。

・当職は亡長男の子(代襲相続人・遺留分権利者)に対する任務開始及び遺言内容通知義務(民法1007条)や財産目録作成交付義務(民法1011条)を依頼者に説明した。

・依頼者は亡長男の子(代襲相続人・遺留分権利者)に遺留分侵害額請求権を行使させないようにするため前記通知をせずに遺言執行するよう当職に依頼した。

・当職は依頼者に法令違反の依頼である旨告げて拒絶した。

実例8:POINT:亡父の全財産を相続するとの「遺産分割協議書」を作成した。その後「自筆証書遺言書」を作成し当職を「遺言執行者」とした。

・依頼者は亡父の長男であり相続人は長男と長女(依頼者の妹)の2名である。

・依頼者は独身であり子もいないため亡父名義の一戸建て住宅に独居で暮らしている。

・依頼者は自分が死亡したら全財産を妹に相続させるとの「自筆証書遺言書」を作成することを妹に約束した。

・亡父の全財産を相続するとの「遺産分割協議書」を作成した。

・依頼者は遺言者として「自筆証書遺言書」を作成し当職を「遺言執行者」とした。

実例7:POINT:自筆証書遺言書を作成し当職を「遺言執行者」とした。当職は依頼者に同行して「かかりつけ医療機関」にて「コロナワクチン」の接種(1・2回目)を予約した。依頼者は「コロナワクチン」を接種(1・2回目)した。実家の跡継ぎを死亡保険金500万円の受取人とした。

・依頼者はUR賃貸住宅に独居で暮らしている。

・依頼者は毎月1回、当職と面談し日常生活や終活について協議している。

・当職は依頼者に同行して区役所にて「マイナンバーカード」の暗証番号を変更した。

・当職は依頼者に同行して2つの取引銀行にて「キャッシュカード」を1枚づつ再発行した。

・依頼者は遺言者として自筆証書遺言書を作成し当職を「遺言執行者」とした。

・当職は依頼者に同行して管轄法務局(遺言書保管所)にて遺言書保管申請し遺言書は保管された。

・当職は依頼者に同行して「かかりつけ医療機関」にて「コロナワクチン」の接種(1・2回目)を予約した。

・依頼者は「かかりつけ医療機関」にて「コロナワクチン」を接種(1・2回目)した。

・当職は依頼者の高齢者施設入居準備として証券口座を解約し当職が管理する依頼者名義銀行預金とした。

・遺言者死亡後、遺骨は実家のお墓に埋葬することとし、実家の跡継ぎを死亡保険金500万円の受取人とした。

実例6:POINT:遺言公正証書を作成し全財産を「国」に遺贈することとした。

・依頼者は持ち家であるマンションに独居で暮らしている。

・依頼者は独身で一人っ子のため入院・手術のときに「遠方の従妹」が「入院保証人」「付添人」になるなど将来の「特別縁故者」となる可能性がある。

・しかし、依頼者は「遠方の従妹」に悪感情を抱いているため遺言者として遺言公正証書を作成し全財産を「国」に遺贈することとした。

・当職は遺言公正証書で「遺言執行者」と「祭祀主宰者」に指定されたが就任を辞退する方針である。

実例5:POINT:遺言公正証書で「遺言執行者」と「祭祀主宰者」を指定した。その後、当職が「海洋散骨」した。

・依頼者は持ち家であるマンションに独居で暮らしている。

・依頼者は遺言者として遺言公正証書を作成し「遠方の従弟」を「遺言執行者」と「祭祀主宰者」に指定した。

・遺言公正証書では「遺言執行者」と「祭祀主宰者」は「第三者」に委任することができるとした。

・遺言者死亡後、当職は「遺言執行者」の代理人として全財産を受遺者である「遠方の従弟」に引渡した。

・当職は「祭祀主宰者」の代理人として遺骨を東京湾羽田沖に「海洋散骨」した。

実例4:POINT:姪に「墓守り」と「墓払い(墓終い)」を100万円で頼むこととした。遺産整理後、当職が100万円を振り込んだ。

・依頼者は有料老人ホームにて生活している。

・依頼者は姪に「墓守り」と「墓払い(墓終い)」を頼むこととした。

・依頼者死亡後、遺産分割協議にて姪の父(相続人)は100万円相続することとした。

・当職は遺産整理業務受任者に就任し依頼者兼被相続人の全財産を換価処分後、姪の父(相続人)に100万円振り込んだ。

・現在、姪は菩提寺住職と協議し「永代供養」と「墓払い(墓終い)」を進めている。

実例3:POINT:毎週1回、定期的に生存確認することとし遺言公正証書を作成した。その後、当職が「遺言執行者」として全財産を受遺者に引き渡した。

・依頼者は持ち家であるマンションに独居で暮らしている。

・依頼者は毎週1回、「癌」治療のため定期的に病院に通院している。

・依頼者は毎週1回、受診後、病院から電話連絡してもらうこととした。

・依頼者は遺言者として遺言公正証書を作成した。

・遺言者死亡後、当職は遺言執行者として全財産を受遺者(従弟)に引き渡した。

実例2:POINT:高齢者施設に入居後、遺言公正証書を作成した。その後、当職が「遺言執行者」として全財産を「国」ではなく複数の受遺者に引き渡した。

・依頼者は一人っ子であり相続人はいない。

・依頼者は自宅併用アパート1階部分に居住し年金収入と家賃収入がある。

・依頼者は高齢者施設に入居した。

・依頼者は遺言者として遺言公正証書を作成し当職を「遺言執行者」に指定した。

・遺言者死亡後、当職は「遺言執行者」として遺言者の全財産を複数の受遺者(従妹の子供たち)に引き渡した。

実例1:POINT:UR賃貸住宅に引っ越し、遺言公正証書を作成した。その後、当職が「遺言執行者」としてUR賃貸住宅契約を解除し明け渡した。

・依頼者は夫が死亡したためUR賃貸住宅に引っ越した。

・依頼者は遺言者として遺言公正証書を作成し当職を「遺言執行者」に指定した。

・遺言者死亡後、当職は「遺言執行者」としてUR賃貸住宅契約を解除し明け渡した。

・依頼者の葬儀は親族が執り行い遺骨は夫が眠る菩提寺の墓地に埋葬した。

・当職はUR賃貸住宅敷金返還金を受領し受遺者に引き渡した。