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後見人をお探しの方に、現役の司法書士後見人がご担当いたします


家庭裁判所で後見人に選任されている現役の司法書士後見人がご担当いたします。

司法書士後見人は、定期的に「財産目録」を作成し、家庭裁判所に提出します。

「後見人.jp」の司法書士後見人は「財産目録」を、ご相続人に開示します。

司法書士後見人は、こんなお仕事で喜ばれています

  1. ご本人が入院する際は、ご本人に代わって入院保証金を支払います。
  2. ご本人の生活費や入院費用を「ご本人名義の通帳」で管理します。
  3. ご本人及びご相続人に、定期的に「財産目録」を開示します。

司法書士後見人が、就任をお引き受けする基準

  1. 財産額3000万円以上で、年間の収支が黒字の方
  2. 現在、ご親族との間で紛争をしていない方
  3. ご相続人に、定期的に「財産目録」を開示することに同意する方

司法書士後見人は、ご本人死亡後の遺産相続紛争を未然に防ぎます

「後見人.jp」の司法書士後見人は、相続税納付期限(10か月)内に遺産分割ができるよう、定期的に、ご相続人に「財産目録」を開示することで、ご相続する予定の財産について話し合うことができます。